行政書士業務の詳細

農地法に関する各種申請

農地を売買・贈与・貸したり借りたりする場合や農地を農地以外の目的で使用する場合には、農地法の許可、又は届出が必要になります。
農地法の申請手続きには次のようなものがあります。

農地法第3条

耕作するために、他人の農地を買う又は借りる場合、この農地法3条の手続きが必要になります。農地を取得するためには、各市町による一定規模の農地を所有していることが要件になります。

農地法第3条

農地法第4条

自分の農地を、自分で農地以外の目的(住宅敷地、駐車場、資材置場等)に転用する場合に、この農地法4条の手続きが必要になります。尚、線引きをした市町の場合、市街化区域は農地法第4条の届出、市街化調整区域は農地法第4条の許可申請となります。

農地法第4条

農地法第5条

他人の農地を買う又は借りて、農地以外の目的(住宅敷地、駐車場、資材置場等)に転用する場合に、この農地法第5条の手続きが必要になります。尚、線引きをした市町の場合、市街化区域は農地法第5条の届出、市街化調整区域は農地法第5条の許可申請となります。

農地法第5条

道路法に関する各種申請

道路をその本来の目的と異なる目的に使用する場合等には、使用形態や目的に応じて様々な許可が必要になります。
道路法の申請手続きには次のようなものがあります。

道路占用許可申請

道路上に工作物を設置する許可を得るための申請です。
例えば、工事用足場の設置、上下水道管の埋設、看板・架空電線の上空占用などを
行う際に必要になります。
但し、交通規制が生じる場合は、管轄警察署に道路使用の許可申請を合わせて申請する
必要があります。

道路占用許可申請

道路工事施行承認申請

道路上で工事を行う許可を得るための申請です。
例えば、歩車道境界ブロックの撤去や街路樹の移設など、道路構造物に手を加える際に
必要になります。
但し、交通規制が生じる場合は、管轄警察署に道路使用の許可申請を合わせて申請する
必要があります。

道路工事施行承認申請

法定外公共物用途廃止・売払申請

法定外公共物(赤道、青線等)の中で、道路や水路としての用途及び目的を既に失っており、将来に渡っても公共の用に供する必要がない場合には、道路水路等の用途を廃止し、その後に売払いをすることが可能になります。

用途廃止が可能となる要件

  • ・現に公共的機能を失っていること。
  • ・代替施設となるべき財産の状況が、公共的機能を果たすと見込まれるものであること。
  • ・境界及び所有関係が明確であること。
  • ・要望者に売払うことで問題等生じないこと。
法定外公共物用途廃止・売払申請

開発行為許可申請

一定の面積(※1)を超えての開発行為(住宅団地造成、工場、倉庫等の建築又はコンクリートプラント、ゴルフ場、野球場等の特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更(※2)を行なおうとするときは、あらかじめ許可申請が必要になります。

※1…市街化区域1000㎡、市街化調整区域500㎡、都市計画区域外10000㎡
※2…区画形質の変更とは次に掲げる行為をいいます。
「区画」の変更 公共施設(道路、水路、緑地等)を新設、改築する場合。
「形」の変更 一定の基準を超えて盛土や切土をする場合。
「質」の変更 農地等の宅地以外の土地を宅地とする場合。

その他いろいろな要件があるため、関係庁と事前協議をする必要があります。

開発行為許可申請